法76条許可申請書の様式を変更しました
カテゴリーアーカイブ: 07.法76条申請(仮使用等)
■歩道付き道路からの乗り入れについては、「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」の承認手続きをお願いいたします。費用については、個人負担となります。
■側溝蓋の設置については、「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」の承認手続きをお願いいたします。一宅地(分筆前)につき、10枚を組合から支給いたします。それ以上の蓋掛けを希望する場合は、個人負担となります。
法76条申請の際、土地所有者と使用者が異なる場合は、別添土地使用承諾書を添付してください。
工事完了に伴う検査手数料等について、法76条申請1件につき、3万円の検査手数料を負担していただきます。
また、工事完了検査において、杭の復元が必要となった場合は、1本当り1.5万円を負担していただきます。
令和4年10月13日申請分から適用となります。
区画整理地区内で建築行為等を実施される場合は、区画整理法第76条第1項に基づく申請をしていただく必要がありますが、
申請書は同じ原本を3部(内訳:市役所用、組合用、申請者控用)組合に提出してください。
本人控えは、組合の『意見書』と市からの『許可書』を添付して許可後に返却いたします。
よろしくお願いいたします。
和暦の変更等により,76条申請書(着手届・完了届)様式の一部を変更しましたので、今後はこちらの様式を使用してください。
和暦の変更等により,76条申請書様式の一部を変更しましたので、今後はこちらの様式を使用してください。
箕ノ手:76条許可申請書書式(R1.5.31変更)
箕ノ手:76条許可申請書・誓約書書式(R1.5.31変更)
箕ノ手:76条許可申請書・委任状書式(R1.5.31変更)
箕ノ手:76条許可申請書・工事実施届出書書式(R1.5.31変更)
組合が管理している道路に、水道管・ガス管等を埋設したり、電柱を設置したりする場合は、占用等の許可が必要です。また、個人が管理する排水管等の設置や乗入鉄板・板囲い等の短期間の設置についても許可が必要です。
道路・水路の占用申請について
「道路占用許可申請書」に下記書類を添付し、2部提出してください。
<添付書類>
1 位置図
2 土地整理図の写し
3 平面図(道路・水路の位置、占用物件の位置が分かる現況・計画図)
4 横断面図(深さ、口径、管の種類、舗装復旧断面等)
5 復旧平面図(掘削幅、復旧幅を示した図)
6 安全対策図(工事中の安全対策、う回路を示した図)
7 写真(工事前の現状写真)
8 日進市道路占用及び公共用物申請添付書類チェックリスト
側溝蓋の設置等の工事を、組合が管理する道路・水路等の敷地内において行う場合は、組合の承認が必要です。
「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」に下記の書類を添付し、2部提出してください。
工事に着手する前、工事が完了した後には、それぞれ届出を組合にして下さい。
添付書類(標準書類)
1.位置図
2.土地整理図の写し
3.平面図(道路・水路の位置、工事箇所の位置が分かる現況・計画図)
4.縦横断面図(工事する物件の詳細図)
5.乗入形状図(乗り入れ部の詳細な構造図)※乗入を設置する場合のみ添付
6.安全対策図(工事中の安全対策、う回路を示した図)
7.写真(工事前の現状写真)
8.製品仕様書(カタログ等のコピー)
9.日進市承認工事申請に伴う添付書類チェックリスト(市の様式を使用して下さい)
取付管とは、各家庭の敷地と、道路に埋設した下水道本管とをつなぐ管のことをいいます。取付管設置工事費はお客様の負担となります。
1.取付管の設置位置を決定していただきます。
2.組合に取付管設置位置申請書を提出していただきます。
3.申請書受付後に取付管設置工事費の見積書を発行します。見積書作成は、窓口受付後、2週間程度期間を要します。
4.承諾がいただけましたら、組合が取付管設置工事を発注します。
5.業者が取付管を施工します。工事の際は通行止め等、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
6.工事完了後、請求書を発行します。速やかに指定の口座へお振り込み下さい。
7.工事承諾が確認されてから取付管設置工事が完了するまでに、標準的なケースで、最短でも2ヶ月程度期間を要します。