役員改選に伴い、本ホームページ内の法76条関係の様式が変更になりましたのでお知らせします。
変更対象申請様式:『誓約書』、『委任状』、『工事実施届出書』、『建築行為等着手届』、『建築行為等完了届』
役員改選に伴い、本ホームページ内の法76条関係の様式が変更になりましたのでお知らせします。
変更対象申請様式:『誓約書』、『委任状』、『工事実施届出書』、『建築行為等着手届』、『建築行為等完了届』
法76条許可申請書の様式を変更しました
■歩道付き道路からの乗り入れについては、「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」の承認手続きをお願いいたします。費用については、個人負担となります。
■側溝蓋の設置については、「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」の承認手続きをお願いいたします。一宅地(分筆前)につき、10枚を組合から支給いたします。それ以上の蓋掛けを希望する場合は、個人負担となります。
法76条申請の際、土地所有者と使用者が異なる場合は、別添土地使用承諾書を添付してください。
工事完了に伴う検査手数料等について、法76条申請1件につき、3万円の検査手数料を負担していただきます。
また、工事完了検査において、杭の復元が必要となった場合は、1本当り1.5万円を負担していただきます。
令和4年10月13日申請分から適用となります。
区画整理地区内で建築行為等を実施される場合は、区画整理法第76条第1項に基づく申請をしていただく必要がありますが、
申請書は同じ原本を3部(内訳:市役所用、組合用、申請者控用)組合に提出してください。
本人控えは、組合の『意見書』と市からの『許可書』を添付して許可後に返却いたします。
よろしくお願いいたします。
和暦の変更等により,76条申請書(着手届・完了届)様式の一部を変更しましたので、今後はこちらの様式を使用してください。
和暦の変更等により,76条申請書様式の一部を変更しましたので、今後はこちらの様式を使用してください。
箕ノ手:76条許可申請書書式(R1.5.31変更)
箕ノ手:76条許可申請書・誓約書書式(R1.5.31変更)
箕ノ手:76条許可申請書・委任状書式(R1.5.31変更)
箕ノ手:76条許可申請書・工事実施届出書書式(R1.5.31変更)
組合が管理している道路に、水道管・ガス管等を埋設したり、電柱を設置したりする場合は、占用等の許可が必要です。また、個人が管理する排水管等の設置や乗入鉄板・板囲い等の短期間の設置についても許可が必要です。
「道路占用許可申請書」に下記書類を添付し、2部提出してください。
側溝蓋の設置等の工事を、組合が管理する道路・水路等の敷地内において行う場合は、組合の承認が必要です。
「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」に下記の書類を添付し、2部提出してください。
工事に着手する前、工事が完了した後には、それぞれ届出を組合にして下さい。