☆区画整理法第76条申請について

土地区画整理事業施行区域内では、事業計画決定の公告があった日の翌日から換地処分の公告の日まで、以下の行為について制限を受けることになります。

 

1.建築物及びその他の工作物の新築、改築、又は増築を行う場合

 

2.重量が5トンを超える物件の設置又は堆積

 

3.土地の形質の変更

 

これらに該当する行為を行う場合は、日進市長の許可が必要となり、一定の許可申請手続きをお願いすることになります。この手続きは事業の支障となる行為を排除し、円滑な事業推進を図るためのものです。万一、無許可でこれらの行為を行ったり、許可条件に違反した場合は、土地の原状回復、建築物又は工作物の排除を命じることがありますので、十分ご理解いただきたいと思います。(『申請書類』及び『記入方法』は、本ホームページ内にありますのでご確認ください。)

箕ノ手:76条許可申請書・意見書等書式    /    箕ノ手:76条許可申請書・意見書等(記入方法)

「工事説明会」参加のお礼

 3月2日・4日・9日・11日、4回に亘り開催しました「工事説明会」に、多くの方々の出席を賜り、誠にありがとうございました。本事業に関する皆様のご関心の高さを再認識した次第です。皆様から頂戴しました貴重なご意見は、今後の事業に反映し、“安心・安全”な事業推進に役立てて行きたいと思っております。
 なお、説明会でお示ししました「資料」及び、「質疑応答」の概要は準備が整い次第、本ホームページで公開させていただきますのでもう暫くお待ち願います。
                    日進赤池箕ノ手土地区画整理組合  理事長 蟹江鎌一