土地区画整理事業施行区域内では、事業計画決定の公告があった日の翌日から換地処分の公告の日まで、以下の行為について制限を受けることになります。
1.建築物及びその他の工作物の新築、改築、又は増築を行う場合
2.重量が5トンを超える物件の設置又は堆積
3.土地の形質の変更
これらに該当する行為を行う場合は、日進市長の許可が必要となり、一定の許可申請手続きをお願いすることになります。この手続きは事業の支障となる行為を排除し、円滑な事業推進を図るためのものです。万一、無許可でこれらの行為を行ったり、許可条件に違反した場合は、土地の原状回復、建築物又は工作物の排除を命じることがありますので、十分ご理解いただきたいと思います。(『申請書類』及び『記入方法』は、本ホームページ内にありますのでご確認ください。)